目次

  1. 2026年4月15日以降の提出書類
  2. 職種名ではなく仕事の実態を確認する
  3. 会社のカテゴリーは公式表で確認する
  4. 日本語能力の証明方法
  5. 学歴等で確認する場合
  6. 更新・転職時の扱い
  7. 採用担当者が準備すること
  8. よくある質問
  9. 参照資料

技人国ビザで働く人すべてに、JLPT N2の受験が一律に義務付けられたわけではありません。会社のカテゴリー、担当業務、申請の種類、本人の証明資料を合わせて確認します。公式案内をもとに、採用担当者が確認する順番を整理します。

2026年4月15日以降の提出書類

カテゴリー3・4の申請では追加書類が案内されています。主に言語能力を使う対人業務等では、業務に用いる言語のCEFR B2相当の証明を確認します。日本語のN2だけを見ず、使用する言語と業務を先に整理してください。

職種名ではなく仕事の実態を確認する

例えば求人票の「営業」「通訳」という名称だけでは、一日の仕事全体を説明できません。相手、使う言語、説明や交渉の内容、その他の作業を具体的に書き出します。対象外に見せるために表現を変えるのではなく、実態に沿う資料を用意します。

会社のカテゴリーは公式表で確認する

カテゴリーを従業員数や会社の設立年だけで推測しないようにします。用意できる証明資料と、申請の種類に対応した公式の区分表を確認してください。過去の申請時と同じだと思い込まず、今回の申請で使う根拠を担当者間で共有します。

日本語能力の証明方法

公式案内には、JLPT N2以上、BJT400点以上のほか、一定の国内学歴や中長期在留者として20年以上の在留等が示されています。J.TEST・NAT-TESTの一律の代替扱いは、この案内からは確認できません。別の資料を使う場合は入管へ確認してください。

学歴等で確認する場合

国内の大学卒業、高等専門学校・専修学校の所定課程等の修了、国内の義務教育修了と高校卒業など、公式案内の条件を確認します。「学校に通った」という情報だけでは判定せず、学校・課程・修了状況を示す資料を整理してください。

更新・転職時の扱い

業務変更や転職で対象業務を主に行う場合、更新時にも資料が必要です。従来と同じ業務を継続する更新は原則提出不要とされますが、審査で追加を求められる場合があります。「在留中だから関係ない」とは判断しないでください。

採用担当者が準備すること

会社の区分、具体的業務、使用言語、候補者の証明資料、申請予定日を一枚にまとめます。証明方法が不明なまま受験や入社を急がせず、確認を先に行います。申請上の資料確認と、現場で安全に働くための日本語教育は別々に計画しましょう。

よくある質問

N2があれば技人国でどんな仕事もできますか?

日本語能力の確認だけでは足りません。担当業務や本人の経歴等、在留資格の他の要件も確認します。

N2を持っていない人は採用できませんか?

一律に判断できません。対象業務と証明方法、会社の区分を確認し、個別の申請条件を整理してください。

参照資料

制度情報の確認日:2026年9月15日。個別の申請・適用条件は、各窓口の最新の案内をご確認ください。

採用する業務や受入れ準備を整理したい企業様は、外国人材の採用支援サービスをご覧ください。状況に応じたご相談はお問い合わせフォームからお寄せいただけます。

ひときわ株式会社 編集部

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